「お中元」は必ずしも交際費ではない。
通常、会社が取引先や事業関係者にお中元を贈った場合、その費用は「交際費」として処理するのが普通です。
交際費
交際費は原則損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小法人の場合は支出額400万円まで支出額の90%を損金に算入できる特例があります。
損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と勘ぐられないためにも、お中元やお歳暮を贈った場合は、送り先や品物、金額などを一覧表にしておいた方が良いでしょう。
なお、お中元といっても、必ず交際費になるわけではありません。
損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と勘ぐられないためにも、お中元やお歳暮を贈った場合は、送り先や品物、金額などを一覧表にしておいた方が良いでしょう。
なお、お中元といっても、必ず交際費になるわけではありません。
広告宣伝費
「カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費となる」ことになっています。
交際費から除外
また、今年4月から、1人当たり5000円以下の飲食等については交際費から除外されることになりましたが、お中元、お歳暮のように「単なる飲食物の詰め合わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない」とされています。