令和5年09月気になる話題|

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令和5年9月 気になる話題

インボイスの開始時期について 10月から始まるインボイス制度だがインボイスの交付義務が生じるのは、10月1日の取引からとなる。具体的には、商品等の販売の場合は検収日等の引き渡しの日として合理的な日、サービスの場合は役務の提供の全てが完了した日が10月1日以降になる場合はインボイスの交付義務が生じる。したがって、9月中に完了した取引で10月1日以降に請求を行う場合はインボイスの交付は必要ないが、9月中に請求し10月1日以降に納品等を行う場合はインボイスの交付が必要となる。

インボイス制度の少額特例について 免税事業者や個人からの課税仕入れについても少額特例の対象となるため、1万円未満の課税仕入れについて、相手方がインボイス発行事業者かどうかの確認や、受領した領収書等がインボイスかどうかの仕分け作業は不要になります。

インボイス開始後の接待飲食費について 税務上の交際費から除かれる接待飲食費の一人当たり5,000円以下の基準について、税抜経理を採用している事業者は注意が必要となる。
インボイス発行事業者である飲食店で支払った経費は従来通り、税抜5,000円(税込5,500円)以下が基準となる。インボイス発行事業者でない飲食店で支払った経費は、仕入税額控除の対象でない部分が本体価格とみなされるため、経過措置割合80%の期間は税抜4,902円(税込5,393円)、50%の期間は4,762円(税込5,239円)、経過措置終了後は4,545円(税込5,000円)が基準となる。

インボイス制度の買手の対応 登録番号のない請求書等を受領した事業者(買手)は、事前に売手からインボイス発行事業者の登録を受ける旨の連絡等があったときは、仕入税額控除を行うことが可能。なお、事後的にインボイスの交付等を受けることができなかった場合には、翌課税期間において、本来の控除税額との差額を調整することとして処理することができる。

消費税2割特例の手引き及び弥生会計の対応について 国税庁よりインボイス制度の2割特例に関する手引きが公表された。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
2割特例を適用する際の留意点・基礎知識・申告書作成の流れなどが記載されている。
また、弥生会計24にて消費税2割特例の対応が開始された。
データを弥生会計24にコンバートすることにより2割特例を受けた際の税額計算及び申告書作成等ができるようになる。

インボイスの取り下げ・取消しについて インボイス登録提出後、登録希望自体を取り下げる場合は登録希望日の前日までに取り下げ書を提供する必要がある。
登録後にインボイス登録を取り消す場合は、取消しが可能になるのは翌課税期間からとなる。その場合、翌課税期間の初日から起算して15日前までに取消しの届出書を提供する必要がある。

インボイス開始前の登録取り下げについて 補足:送付先は管轄のインボイスセンターで、取り下げ書の宛名は管轄の税務署長とする必要がある。
取り下げ書送付後、3週間程度で無効の通知が届く。(混雑状況により変動あり)

媒介者交付特例について 媒介者交付特例とは、売り手と買い手の間に媒介者をはさんで取引が行われる委託販売の場合に、委託販売の委託販売事業者(受託者)が売り手(委託者)の代わりに、インボイスを交付できる制度のこと。媒介者交付特例を利用するには、以下の要件を満たす必要がある。
(1)委託者および受託者が適格請求書発行事業者であること(2)委託者が受託者に適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知すること。

インボイスの少額特例と帳簿記載 「帳簿のみ保存の特例」として、(1)「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」、(2)「適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等」、(3)「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等」などがあるが、適用を受けるには、課税仕入れの相手方の名称など通常記載に必要な事項に加え、「いずれかの課税仕入れに該当する旨」を帳簿に記載する必要があり、(2)については「課税仕入れの相手方の住所等」も記載が必要となる。
一方、基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1憶円以下等の事業者で、令和11年9月30日までの税込1万円未満の課税仕入れを対象に、帳簿のみの保存で仕入税額控除を適用できる「少額特例」では、その適用の旨や課税仕入れの相手方の住所等の記載は不要となる。

2割特例の手続きについて 適用対象期間であっても、基準期間の課税売上高が1000万円を超えるなど一定の場合は、2割特例を適用することができません。一方で、課税事業者がインボイス発行事業者となっても、基準期間の課税売上高が1000万円以下である課税期間については原則2割特例を適用することができます。

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