令和5年10月気になる話題|

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令和5年10月 気になる話題

令和4年居住開始の住宅ローン控除 令和4年から居住を開始した住宅ローン控除については、特別特例取得または特例特別特定取得に該当するか否かで借入限度額・控除率・合計所得金額に違いがあるため注意が必要となる。
旧制度(特別特例取得(特例特別特例取得)に該当する場合)借入限度額:4,000万円 控除率:当初10年1%、11〜13年最高1% 合計所得金額:3,000万円以下
新制度(特別特例取得(特例特別特例取得)に該当しない場合) 借入限度額:3,000万円 控除率:0.7% 合計所得金額:2,000万円以下

取引先へのインボイス登録意思確認の留意点 インボイス制度導入にあたり、免税事業者である取引先に課税事業者への転換を求めること自体は独占禁止法上問題にならない。
ただし、課税事業者になるように取引先へ要請することにとどまらず、「課税事業者にならない場合は取引価格を引き下げる」、「それにも応じなければ取引を打ち切ることにする」といった一方的な通告は、独占禁止法などの問題となる可能性がある。

ETCクレジットカードのインボイス対応 ETCクレジットカード利用時の高速道路代金に仕入税額控除を適用する際、原則は「ETC利用紹介サービス」に登録し、インボイスとして全ての高速道路利用分の「利用証明書」をダウンロードし保存する。
ただしクレジットカード会社が発行した個々の内容が記載されている「クレジットカード利用明細書」を保存することで、「利用証明書」の方は高速道路会社ごとに一回の保存で仕入れ税額控除が認められる。

130万円超でも2年まで扶養 次の年金制度改正までのつなぎ措置として、従業員が100人以下の場合、年収が130万円を超えても一時的な収入増であれば、連続2年まで被扶養者に認定する。
注意点は3点 (1)一時的な収入変動として認められる必要 (2)一時的な事情の認定は連続2年まで (3)フリーランス・個人事業主は対象外

年末調整のしかた、令和6年分源泉徴収税額表の公表 国税庁サイトで令和5年分の年末調整に関する情報、令和6年分源泉徴収税額表が公表された。
令和5年分 年末調整のしかた https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm
年末調整のための各種様式 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm
源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2023/02.htm

確定申告書等作成コーナー R5年度申告から新サービス 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」において、R5年度確定申告より新しいサービスが開始される予定。
(1)マイナポータル連携による自動入力対象が拡大。収入関係では給与の源泉徴収票、控除関係としては国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済の掛金である。
(2)インボイス登録事業者の申告書に対応し、2割特例に該当する場合は売上金額等を入力するだけで消費税額等が自動計算される。

非収益型事業を行う公共法人および公益法人等の均等割りについて 非収益型事業を行う公共法人および公益法人等の均等割りは、地方自治体によっては減免申請を行う事で均等割が免除される場合があるため、管轄の県税事務所や市区町村へ問合せる必要がある。
申請方法についてもそれぞれで異なるため、都度、確認が必要。神奈川県に関しては、非営利且つ非収益事業を行う法人であれば、決算月にかかわらず4月から翌年3月の1年を一区切りとして、毎年4/30までに減免申請書と併せて決算書もしくは、事業計画書と収支予算書を管轄の県税事務所へ提出すればよい。事業内容等に変更がなければ、次年度以降の申請は不要。

適格請求書の代理交付 委託者の取引に係る適格請求書について、受託者 (代理人)が委託者(被代理人)の名称・登録番号 を記載して交付する方法 。要件は、委託者が適格請求書発行事業者であること。媒介者交付との違いについて。代理交付は、委託者の名称・登録番号を 記載する必要があるのに対して、媒介者交付は、受託者名義で各委託者の取引につき、一括してインボイスを交付することが可能である。

2割特例手引きの公表と適用の留意点について 2割特例用消費税及び地方消費税の確定申告の手引きが公表された。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者が、一般課税、簡易課税のどちらも選択している場合でも、事前の届出なしに、適用を受ける旨を申告書に付記することで適用できる2割特例。適用に当たっての留意点として、2割特例を適用した課税期間の翌課税期間から簡易課税制度を選択する場合には、適用を受けたい課税期間の末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出することで、簡易課税制度を適用できる。個人事業者は確定申告書等作成コーナーを使えば、手軽に申告書が作成でき、e-taxで提出できる。

令和5年からの年末調整の変更点 (1)国外居住親族への送金関係書類について、提出書類が追加されます。
今までは金融機関が発行した書類やその写しで国外に居住する親族に支払いをしたことが明らかにした書類やクレジットカードの利用明細書が該当しましたが、これらに加えて、電子決済手段の移転による支払いを証明する書類が追加されます。
(2)扶養控除等申告書に「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」と「寡婦またはひとり親」欄が追加されます。

国税庁「確定申告書等作成コーナー」での手続き対象拡大予定 令和5年度分確定申告から、国税庁「確定申告書等作成コーナー」において新サービスが開始予定です。所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で控除証明書などのデータと一括取得し、各種申告書の該等項目へ自動入力する対象が拡大する。収入関係として給与所得の源泉徴収票、控除関係として国民年金基金掛金、iDeCo、小規模企業共済掛金が新たに対象となる。また、インボイス発行事業者の消費税の申告書にも対応しており、2割特例の申告書を作成する場合、売上(収入)金額等を入力するだけで、消費財等が自動計算される。

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