令和5年11月気になる話題|

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令和5年11月 気になる話題

定額減税 令和6年度税制改正において、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1名につき、所得税3万円、住民税1万円の計4万円の定額減税を決めた。
減税の開始時期は令和6年6月からとなる。

簡易課税の提出時期 調整対象固定資産を購入した場合、3年縛りとよく聞くため、3事業年度後には簡易課税が選択できるように勘違いしてしまいますが設立第1期目が月の途中で始まっており、事業年度が1年に満たない場合、簡易課税が選択できるようになるのは実質4年後になります。
簡易課税の提出が可能となるのは必ずしも3事業年度後からではないことに留意し、4年目が来る前に事業年度の変更などの対策を打つ必要があります。

個人住民税の特別徴収税額通知について 個人住民税の特別徴収税額通知について、電子データでの受取を選択できるようになります。
電子データでの受取のためには、従業員に電子的に配布するための体制が必要です。eLTAXを通じて給与支払報告書を提出する際に、受取方法を選択します。

インボイスの取消 「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出することで、インボイスの登録申請を取り消すことができるが、取消の効力が発生するのは提出した日の属する翌課税期間となる。
登録取消しの届出書の提出期限はその翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出しなければならない。

e-Taxで使用できない文字があった場合の再送信と期限後申告について 財務諸表データにe-Taxで使用できない文字があった場合、正常に受け付けられずエラーメッセージが受信通知に表示され再送信を行う必要がある。
現状では財務諸表データの再送信が申告期限内の申告に係るデータが提出されている場合に限り、再送信が期限後に行われていたとしても期限内申告として取り扱われている。
しかし、令和6年1月5日以降は期限後申告で取り扱われることがe-Taxのサイトに掲載された。

国民健康保険 上限引き上げへ 厚生労働省は2024年度の国民健康保険料を現状から上限を2万円引き上げ、89万円とする方針を発表した。
保険財政が悪化していることが主な要因で今回の引き上げが実施されれば3年連続の引き上げとなる。

「事前確定届出給与に関する届出書」を複数人分提出している法人が記載内容と異なる支給をした場合の取扱いについて 「事前確定届出給与に関する届出書」は、原則として届け出た通りに支給する必要があるが、複数人分を届けていている場合、届け出た内容と異なる支給をした役員の給与については損金不算入となるものの、それを理由として届け出た通りに支給をした役員の給与が損金不算入になることはない。
理由としては、法人税法第34条第1項第2号で規定されている「その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭又は確定した数の株式、新株予約権、確定した額の金銭債権に係る特定譲渡制限付株式又は特定新株予約権を交付する旨の定めに基づいて支給する給与」に該当し、届け出通りに支給を行わなかった役員以外の役員に対する給与に影響を与えるものではない為。

ホームページ作成の会計処理について ホームページの作成費用は、主に広告宣伝費と固定資産の2通りとなり、1年以内の更新がある場合は、広告宣伝費として処理することが可能となる。1年以内に更新がない場合や、商品検索機能、ショッピング機能、動画機能等がある場合には、固定資産として処理される。

特別徴収税額通知と受取方法 ・従業員ごとに受取方法を選択することはできず、一律の受取方法となる。
・電子データを従業員に配布する際は原則的に社内システムやメール等の電子的な方法で配信する。

還付申告 給与所得者用の注意事項 ・所得税及び復興特別所得税の確定申告書には、マイナンバーの記載、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示やその写しを申告書に添付します。マイナンバーカードを利用して自宅等のパソコンからe-taxで送信する場合は、これらの提示や写しは不要です。
・医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、医療費控除に関する明細書の提出が必要です。ただし、領収書を自宅で5年間保管する必要があります。税務署から提出を求められたときは領収書を提出しなければなりません。
・ふるさと納税ワンストップ特例を申請した個人が確定申告を行う場合、ワンストップ特例が適用されなくなるため、ふるさと納税を含めた寄付金控除を申告書に記載します。
・還付申告は、令和6年2月15日以前でも行うことができます。

自動車未経過相当額の経理処理について 中古車を購入した場合、納品請求書に車両本体とは別に自動車税未経過相当額等が区分して記載されていても、未経過相当額は自動車税として経費にはできません。自動車税は4月1日時点の所有者に対して課される税金であるため、4月1日以降に中古車を購入した場合、前所有者が自動車税の1年分を負担する義務があります。また、自動車税の還付制度は年度の途中に自動車を廃車にした場合に、抹消登録した月まで課税され、その翌月以降からの税金を還付する制度であるため、自動車を売却しただけで未経過分を還付する制度ではありません。前所有者がすでに納付した自動車税は還付制度が無いため、未経過相当額は前所有者が買主に請求する形となる。そのため、納品請求書に車両本体とは別に自動車税未経過分相当額等が区分して記載されていても、車両本体価格の一部となり、消費税の課税対象となります。

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