令和5年12月気になる話題|

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令和5年12月 気になる話題

納税証明書の即時交付について 金融機関等から受領した納付済みであることを示す領収証書の原本を税務署の窓口で提示すれば、納付直後であっても納税証明書の即時交付が可能。

e-Taxの法人向けマイページ 9月からe-Taxの法人向けマイページが提供され、法人税額・消費税などに係る情報がオンライン上で確認できるようになった。

勘定科目内訳書の様式変更 令和6年3月1日以後終了事業年度分から「登録番号」の欄が設けられます。この欄に記載した場合は、名称や所在地等の記載を省略して差し支えない旨、及び登録番号の記載には「T」を含めて記載するように注意書きがあります。

年収の壁・支援強化パッケージ パート・アルバイトで働く方が年収の壁を気にすることなく働けるよう支援を強化する制度となる。
従業員数100人超(令和6年1月以降は50人超)の企業:年収106万以上となることで社会保険に加入の義務があり保険料負担分手取り額が減ってしまうための対策
上記以外の場合:年収130万以上となることで国民年金・健康保険に加入してしまうため、一時的な収入増の証明で扶養認定される対策
しかしながら、就労先での申請をしていても被扶養者の就労先で認められなければならないため注意が必要となる。

国保など公金のオンライン納付について 地方税のオンライン納付システム「eLTAX(エルタックス)」について、これまで自治体の窓口やコンビニ納付としていた国民健康保険料などの公金も納付できるようにすることが決まった。
住民や事業者の利便性向上が狙いで、来年の通常国会に関連法の改正案が提出され予定で、遅くとも令和8(2026)年9月のスタートを目指しているとの事。

弥生給与から達人のインポート 賞与が6回以上ある場合には弥生給与からのインポートする際にエラーが出てくるため、注意が必要。

財産債務調書の提出対象者と提出期限の改正 令和5年分以後の改正点は下記の通り。
提出義務者:(1)その年分の退職所得を除く各種の所得金額の合計額が2,000万円を超えている、及び、その年の12月31日現在、総額3億円以上の財産又は1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方
(2)その年の12月31日現在、総額10億円以上の財産を有する方、のいずれかに該当する方
提出期限:原則、翌年6月30日
記載簡略:家庭用動産や事業用の未収入金などの記載省略範囲が300万円未満に拡大、預貯金なども一部省略が可能に。

提出義務者:これまでは確定申告不要or所得金額の合計額2,000万円以下の場合、財産債務調書の提出が不要でしたが、改正により、確定申告が不要でも所得金額の合計額が2,000万円以下であっても総額10億円以上の財産を有している場合には財産債務調書の提出が必要となります。

来年1月からの電子取引データの保存方法について 申告所得者や法人税に関して帳簿・書類を保存する義務のある事業者が、請求書や領収書等の電子データをやり取りした場合にはその電子データを保存しなければならない。あくまで電子データでやり取りしたものが対象であり紙でやり取りをしたものをデータ化する必要はない。しかし、受け取った側だけでなく、電子データを送った側にもデータを保存する必要があるので注意が必要です。保存方法の要件の一つとして、可視性の確保があり、モニター・操作説明書の備付けと検索要件の充足が求められる。ただし、2課税年度前の売上高が5,000万円以下の場合や電子データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理している場合は、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができれば、検索要件の充足は不要となる。また、検索要件を満たすためには、専用のシステムを導入しなくても、「表計算ソフト等で検索簿を作成する方法」や「規則的なファイル名を付す方法」のような簡便な方法もある。もう一つの保存方法の要件の真実性の確保は改ざん防止のためであるが、システム費用等をかけずに、「不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を定めて遵守する」方法もあり、国税庁のホームページに事務処理規程のサンプルが掲載されている。

生前贈与加算の対象期間延長 令和5年度税制改正において、生前贈与加算の対象期間を、相続開始前3年以内から、相続開始前7年以内の被相続人からの贈与にまで延長することとされた。
ただし、延長された4年間に受けた贈与については、総額100万円まで相続財産に加算しない。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与から適用されます。そのため、相続前贈与の加算期間は、3年後の令和9年1月1日から順次延長される。

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