令和6年01月気になる話題|

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令和6年1月 気になる話題

賃上げ促進税の改正 令和6年度税制改正により賃上げ促進税制が強化された。全法人向けの措置について見直した上で適用期限を3年延長することになった。
中小企業の場合は、新たに5年間の繰越控除制度が創設された。
これにより今まで赤字のため制度を利用できなかった企業も賃上げにチャレンジすることを後押しすることが狙いのようだ。

旧NISAの非課税期間終了に係る対応 旧NISAは新NISAへの移管ができないため、非課税期間中に売却するか、非課税期間が終了するまで保有した後に課税口座へ払い出されることになります。
この場合、非課税期間が終了したときの時価が取得価額となるため、当初買付時からは下がっていたとしても課税される場合があります。
また、移管した後の配当益についても課税の対象となるため、特定口座で申告不要を選択している場合を除き、確定申告が必要となることには注意が必要です。

能登半島地震義援金と税法上の取扱いについて 令和6年1月に発生した能登地方を震源とする地震で被災された方々を支援するため、石川県では、日本赤十字社石川県支部及び石川県共同募金会と連携し、令和6年1月4日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)の間、義援金を受け付けます。
義援金の税法上の取扱いとして、義援金は、県が発行する現金領収証書又は義援金振込口座への振込金受取書(受領書)をもって寄附金控除及び損金算入できます。
法人では全額が損金の額に算入されます。
個人では確定申告の手続きをすると、義援金のうち2,000円を超える部分は所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。
ふるさと納税として、災害義援金を受け付けている地方自治体もあります。個人で寄付する場合、直接寄付すると確定申告が必要ですが、ふるさと納税で寄付すると「ワンストップ特例制度」を適用することで確定申告をする必要がなく寄付金控除を受けられます。

ペイジーの取り扱い時期 2024年4月より住信SBIネット銀行口座からペイジーが利用開始となる。

仕入税額控除に書かる帳簿の記載事項について 令和6年度税制改正大綱にて仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しの方針が示された。
「自動販売機特例が適用される取引」や「回収特例が適用される取引(3万円未満の取引に限る)」の帳簿の記載事項について、3万円未満の公共交通機関利用時などの取り扱いと同様に「住所または所在地」の記載が不要となるようだ。
また、整備前の取引においても運用上「住所又は所在地」の記載を求めないこととするようだ。
以下、大綱本文
四 消費税 4 その他 (10)一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び自動サービス機による課税仕入れ並びに使用の際に証票が回収される課税仕入れ(3万円未満のものに限る。)については、帳簿への住所等の記載を不要とする。
(注)上記の改正の趣旨を踏まえ、令和5年10月1日以後に行われる上記の課税仕入れに係る帳簿への住所等の記載については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。

R5年分の確定申告書の変更点 第二表と青色申告決算書・白色申告の収支内訳書の変更点のうち、インボイスに関連した変更点について、今回提出分から青色申告決算書には新たに売上金額・仕入金額の明細欄が追加され、 インボイス登録番号(または法人番号)を記載する欄が設けられ、白色申告の収支内訳書にはもともとあった売上金額・仕入金額の明細欄にインボイス登録番号(または法人番号)を記載する欄が設けられた。
前回の会議で上がった勘定科目内訳書の記載と同様に、登録番号・法人番号を記載することで法人名・所在地の記載は省略してよい。

交際費の改正の概要 2024年度税制改正大綱では、さらにこの特例措置が延長され、あらたに交際費から除外され経費として損金算入できる「1人あたり5000円」の飲食費の上限が1万円に引き上げられる方針が示されました。

e-tax「基準期間の課税売上高」欄の表示変更について e-tax上で「消費税及び地方消費税の確定申告について」の表示内容のうち、消費税等の申告義務の有無の確認用に、基準期間の課税売上高の概算金額を表示していたが、今後はインボイス発行事業者である法人への「基準期間の課税売上高(年換算後)」欄には「適格請求書発行事業者」の表示を予定している。
インボイス制度開始に伴い、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、基準期間の課税売上高の金額にかかわらず、登録の効力が失われない限り、課税事業者となるためである。

死亡退職した人の源泉徴収票について 亡くなった後に支給期が到来する給与については、相続財産となり、所得税の課税対象となりません。源泉徴収票の支払金額には、亡くなる前に支払いが確定した給与の合計額を記載します。

R6税制改正:子育て世帯に対するローン控除と生命保険料控除の拡充 ・住宅ローン控除の拡充:夫婦のどちらかが40歳未満であって、19歳未満の子供がいるものの借入限度額が引き上げられる。(認定住宅:5,000万円、ZEHすいじゅうん省エネ受託:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)
・生命保険料控除の拡充:新生命保険料に係る一般枠(遺族補償)について、23歳未満の扶養親族がいる場合には、現行の4万円の適用限度額に2万円上乗せされる。

賃上促進税制について 賃上げ促進税制の強化については、賃上げのけん引役として期待される従業員数2000人超の大企業について、継続雇用者の給与等支給額の増加に応じた控除率の上乗せについて、さらに高い賃上げ率の要件を創設し、従来の4%に加え、5%、さらには7%の賃上げを促していく。中小企業においても、新たに繰越控除制度を創設し、これまで制度を利用できなかった赤字企業に対しても賃上げへの後押しをする。

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