令和6年02月気になる話題|

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令和6年2月 気になる話題

定額減税 令和6年に実施される定額減税の対象者は、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下の者に限る。定額減税の金額は本人及び同一生計配偶者又は扶養親族(16歳未満も含む)1人につき3万円の合計額となる。
給与所得者の実施方法は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等の源泉徴収されるべき所得の税の額から控除する。控除しきれない場合は、翌月分より順次控除される。
事業所得者については、原則、令和6年分の所得税の確定申告の際に控除される。

AIチャット機能を搭載した「Bing AI」をリリース Microsoftは、昨年2月に検索エンジンである「Bing(ビング)」にAIチャット機能を搭載した「Bing AI」をリリースしました。
Bing AIの大きな特徴の1つとして、検索エンジンである「Bing」の検索結果を根拠として、最新情報に基づいたリアルタイム性の高い回答を生成できる点が挙げられます。

低所得世帯支援金について 令和5年度住民税均等割が非課税である世帯へ緊急支援給付金7万円を給付。課税状況について市町村側で判定し令和5年12月1日時点で住民登録のある住所へ「支給のお知らせ」や「確認書」を送付している。
令和5年1月2日以降に市外から転入したなど、市町村側で令和5年度住民税の課税状況が把握できない世帯については、自身で「申請書」を入手し、郵送で提出が必要。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一 以前までは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度課税分からは所得税において選択した課税方式が住民税にも適用されることとなりました。
※令和5年分所得税確定申告書(第二表)における「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が削除されている。

中小企業等の少額償却資産の損金算入について 令和6年税制改正大綱にて中小企業等の少額償却資産の損金算入特例の適用期間を令和8年3月31日まで延長するとした。
また、延長するにあたり対象法人から除外される法人が出てくるので注意が必要となる。
現行では中小企業者等(資本金の額等1億円以下)と農業協同組合等されているが、改正後は資本金1億円超で電子申告を行っている農業協同組合等のうち常時使用する従業員の数が300人を超えるものについては除外の対象となる。
中小企業等に変更は無い。

小規模企業共済および経営セーフティ共済の特設サイトについて 中小企業基盤整備機構は、小規模企業共済および経営セーフティ共済(倒産防止共済)の両共済制度の手続き等をサポートする特設サイト【共済サポートnavi】を2/1から公開した。
両共済に関する疑問を自己解決できることを目指したサイトで、問合せの多い加入申し込み、掛金月額変更等の各種手続きもステップごとに確認できるようになっており、よくある質問も多数掲載されている。
また、小規模企業共済においてはマイナンバーカード、経営セーフティ共済においてはgBizIDプライムを取得していればオンラインで各種手続きが行えるようになっている。

能登半島地震における国税の申告期限等の延長 能登半島地震の発生に伴い、石川県及び富山県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置をとられており、当該地域内では、納税者が申請することなく、延長を行うことができる。また、地域対象外であっても地震災害により申告が出来ない場合は、所轄税務署長に申請にする事により延長がすることができる。

住民税の申告不要制度についての変更点 R5年分の確定申告から、上場株式等の配当や譲渡所得などに係る課税方式について、所得税と住民税を一致させることになり、所得税を申告すると、その内容がそのまま住民税の計算にも反映されることとなる。
人によっては、合計所得が増えるために、国民健康保険料や後期高齢者医療費の自己負担割合、保育料などが上がったりするため、影響を考慮したうえで、配当所得について申告するか否かを選択する必要がある。
申告したほうが有利なケースは、(1)課税所得695万円以下の人(課税所得が695万円を超える場合は、申告した時の税率は20.473%となり、申告しないときの税率よりも高くなるため。)、(2)株で損失を出した人(申告分離課税で配当を申告すると、株の損失を配当所得から差し引くことが可能になり、株の損失分、配当所得が減ることによって、配当から源泉徴収されている税金の還付を受けることができるため。)

令和7年から申告、申請、請求、届出などの控えへの収受日付印の押なつが不要になります。 押なつを行わないことにより、書面で申告書等を提出するときは、正本のみを提出することや、必要に応じて、自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をするよう国税庁が要請しています。
提出した事実や提出年月日を確認する方法として、マイナンバーカードを使用した、オンライン請求による申告書等情報取得サービス、保有個人情報の開示請求、税務署での申告書等の閲覧サービス、納税証明書の交付請求があります。ただ、保有個人情報の開示請求は法人は利用できなかったり、納税証明書の交付請求は手数料がかかるようです。金融機関等へは、収受日付印の押なつがされた申告書等の控えを求められることもありますが、国税庁では、既に金融機関や行政機関等に説明を行っており、令和7年1月1日までに改めて説明・周知するとのことでした。

定額減税の実施方法について 合計所得金額1805万円以下である場合に、令和6年6月1日以後、扶養控除申告書を手出している勤務先から最初に支払われる給与・賞与から控除される。控除しきれない額は令和6年中に支払われる給与に係る源泉徴収額から控除される。また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなる。令和6年6月1日より後に雇用されて扶養控除等申告書を提出した者については、特別控除の額について年末調整時に控除することとし、各給与等支払時における控除については行わないこととする。事業所得者等に係る特別控除については、原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除される。住民税の控除について、給与所得者は、6月の徴収が無くなり、控除後残額を11回に分割して支払うこととなる。

倒産防止共済の損金不算入の特例について 倒産防止共済を活用した節税策に一定の措置を講じることが取り決められた。
倒産防を解除し、再度契約して掛金を損金算入する事例が見受けられることから、解除があった後の再契約は、契約日から以後2年を経過する日までの掛金については損金算入できないこととなる。(R6年10月1日以降の解除から適用される。)

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