令和6年3月 気になる話題
定額減税(住民税)
令和6年に実施される住民税の定額減税については、給与所得者(特別聴取)は6月分は徴収されず、7月分〜翌5月分の11ヶ月で定額減税後の年税額を均して徴収する。
個人事業主(普通徴収)は定額減税後の税額が住民税決定通知書で通知される。
パーキングメーターの消費税 警視庁は、都市部や駅前などに設置されているパーキング・メーターの利用料金が消費税法上「非課税」であることをHP上で周知しています。
警視庁によると、パーキング・メーター等の利用料金は駐車場料金ではなく 維持管理に必要な費用を利用者が手数料として納めるものであるため「警察手数料」に該当するとのことです。
交際費について 損金不算入制度の飲食費の基準額が一人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げられた。適用期間は3年間延長。
中小企業の交際費課税の特例も同様に3年間延長。
パーキングメーターのインボイス制度への対応 パーキングメーターの作動手数料、パーキングチケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税は非課税とされている。
「法人事業概況説明書」の様式改訂 2024年3月1日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂される。
変更点については以下2点となる。
1、電子帳簿保存法の適用状況
2、年末調整関係書類の電子化の状況
年末調整関係書類の電子化の状況については、税理士関与状況に源泉徴収関係事務がない場合は記載を省略することができる。
個人事業主の事業用固定資産の売却について 個人事業主の方が事業用の固定資産を売却した場合、事業収入として固定資産売却益等で計上するのではなく、譲渡所得として申告する必要があり、法人と取り扱いが異なるため注意が必要。特別控除額は最大で50万円まで。ただし、使用期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産、取得価額が20万円未満で取得時に一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものなどは事業所得となる。また、事業用の車を売却した場合などはプライベートで使用していた部分を考慮する必要があり、例えば、事業専用割合を70%で必要経費に算入していたケースでは、売却価格の70%が譲渡所得の対象となる。
30%に対しては生活用動産として課税はされないが、譲渡損失が出たとしてもないものとみなされ、損益通算に使うことはできない。
譲渡所得の取得費の計算は、取得価格から減価償却費累計額を控除した金額に事業専用割合の70%を乗じた金額とする。
副業の事業所得と雑所得の判断基準 事業所得と雑所得の判断基準として、国税庁は次のように解説している。その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得に係る活動について、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられる。副業で得た収入について帳簿の有無は、事業所得と雑所得の判断基準のひとつとなる。
給与デジタル払い 給与デジタル払いとは、銀行口座ではなく、資金移動業者のアカウントに給与を振り込む仕組みのこと。
メリットとして、1.手数料の削減。銀行振込ほど手数料はかからない場合が多いため。2.外国人労働者への給与支払いが容易に。在留期間が短い外国人労働者にとっては銀行口座の開設はハードルが高い場合があり、
携帯電話の番号や事前に設定したパスワードといったシンプルな情報で送金できるデジタル払いは使い勝手がいいため。
デメリット:資金移動業者が破綻した場合の補償がどうなるのか、セキュリティの不備などで不正送金される可能性はないのかといった問題がある。
便利な給与デジタル払いだが、送金サービスを担う資金移動業者は厚生労働省に取り扱いを申請したが、利用者保護対策などで審査が長期化しており、解禁されて1年近く経過した今でも利用の開始時期は見通せていない。
求人の労働条件の明示ルールについて 求人の労働条件の明示ルールが4月から変更になります。(1)従事すべき業務の変更の範囲(2)就業場所の変更の範囲(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)の3つです。
将来の配置転換など雇入れ後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。例えば、雇入れ直後は法人営業の業務を予定しているものの、締結する労働契約の期間中に、製造業務を除く業務全般に携わる可能性があれば、変更の範囲の箇所には「製造業務を除く当社業務全般」のように明示することになります。
有期労働契約を更新する場合の基準については、労働契約の更新がありうるとしたときは、その判断基準を明示する必要があります。例えば、「諸般の事情を総合的に考慮した上で判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的に記載する必要があります。
IT導入補助金について 中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援するIT導入補助金2024(通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数社連携IT導入枠)の申請受付が2月16日にスタートした。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなる。相談対応などのサポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象に含まれる。目的に応じた5つの類型から補助金を申請することが可能である。
通常枠:自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
インボイス枠(インボイス対応類型):インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポート
インボイス枠(電子取引類型):サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
複数社連携IT導入枠:業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援
国民年金保険料の納付書レス納付スタート 2024/1/9(火)から、ねんきんネットから国民年金保険料を納付することができる「納付書レス納付」がスタートした。
納付書が手元になくても、ねんきんネットにアクセスし、インターネットバンキングからPay-easy(ペイジー)納付をすることが可能となる。
インターネットバンキングを利用していない方でも、ねんきんネット上でPay-easy(ペイジー)納付の収納番号等を確認し、その後Pay-easy(ペイジー)納付対応のATMから振り込むことができる。
個人事業主(普通徴収)は定額減税後の税額が住民税決定通知書で通知される。
パーキングメーターの消費税 警視庁は、都市部や駅前などに設置されているパーキング・メーターの利用料金が消費税法上「非課税」であることをHP上で周知しています。
警視庁によると、パーキング・メーター等の利用料金は駐車場料金ではなく 維持管理に必要な費用を利用者が手数料として納めるものであるため「警察手数料」に該当するとのことです。
交際費について 損金不算入制度の飲食費の基準額が一人当たり5,000円以下から1万円以下に引き上げられた。適用期間は3年間延長。
中小企業の交際費課税の特例も同様に3年間延長。
パーキングメーターのインボイス制度への対応 パーキングメーターの作動手数料、パーキングチケット発給機の発給手数料は、警察手数料に該当し、消費税は非課税とされている。
「法人事業概況説明書」の様式改訂 2024年3月1日以後終了事業年度分より「法人事業概況説明書」の様式が改訂される。
変更点については以下2点となる。
1、電子帳簿保存法の適用状況
2、年末調整関係書類の電子化の状況
年末調整関係書類の電子化の状況については、税理士関与状況に源泉徴収関係事務がない場合は記載を省略することができる。
個人事業主の事業用固定資産の売却について 個人事業主の方が事業用の固定資産を売却した場合、事業収入として固定資産売却益等で計上するのではなく、譲渡所得として申告する必要があり、法人と取り扱いが異なるため注意が必要。特別控除額は最大で50万円まで。ただし、使用期間が1年未満の減価償却資産や取得価額が10万円未満の減価償却資産、取得価額が20万円未満で取得時に一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものなどは事業所得となる。また、事業用の車を売却した場合などはプライベートで使用していた部分を考慮する必要があり、例えば、事業専用割合を70%で必要経費に算入していたケースでは、売却価格の70%が譲渡所得の対象となる。
30%に対しては生活用動産として課税はされないが、譲渡損失が出たとしてもないものとみなされ、損益通算に使うことはできない。
譲渡所得の取得費の計算は、取得価格から減価償却費累計額を控除した金額に事業専用割合の70%を乗じた金額とする。
副業の事業所得と雑所得の判断基準 事業所得と雑所得の判断基準として、国税庁は次のように解説している。その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得に係る活動について、一般的に営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられる。副業で得た収入について帳簿の有無は、事業所得と雑所得の判断基準のひとつとなる。
給与デジタル払い 給与デジタル払いとは、銀行口座ではなく、資金移動業者のアカウントに給与を振り込む仕組みのこと。
メリットとして、1.手数料の削減。銀行振込ほど手数料はかからない場合が多いため。2.外国人労働者への給与支払いが容易に。在留期間が短い外国人労働者にとっては銀行口座の開設はハードルが高い場合があり、
携帯電話の番号や事前に設定したパスワードといったシンプルな情報で送金できるデジタル払いは使い勝手がいいため。
デメリット:資金移動業者が破綻した場合の補償がどうなるのか、セキュリティの不備などで不正送金される可能性はないのかといった問題がある。
便利な給与デジタル払いだが、送金サービスを担う資金移動業者は厚生労働省に取り扱いを申請したが、利用者保護対策などで審査が長期化しており、解禁されて1年近く経過した今でも利用の開始時期は見通せていない。
求人の労働条件の明示ルールについて 求人の労働条件の明示ルールが4月から変更になります。(1)従事すべき業務の変更の範囲(2)就業場所の変更の範囲(3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)の3つです。
将来の配置転換など雇入れ後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。例えば、雇入れ直後は法人営業の業務を予定しているものの、締結する労働契約の期間中に、製造業務を除く業務全般に携わる可能性があれば、変更の範囲の箇所には「製造業務を除く当社業務全般」のように明示することになります。
有期労働契約を更新する場合の基準については、労働契約の更新がありうるとしたときは、その判断基準を明示する必要があります。例えば、「諸般の事情を総合的に考慮した上で判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により判断する」など、具体的に記載する必要があります。
IT導入補助金について 中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援するIT導入補助金2024(通常枠・インボイス枠・セキュリティ対策推進枠・複数社連携IT導入枠)の申請受付が2月16日にスタートした。
対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなる。相談対応などのサポート費用やクラウドサービス利用料なども補助対象に含まれる。目的に応じた5つの類型から補助金を申請することが可能である。
通常枠:自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート
インボイス枠(インボイス対応類型):インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポート
インボイス枠(電子取引類型):サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援
複数社連携IT導入枠:業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援
国民年金保険料の納付書レス納付スタート 2024/1/9(火)から、ねんきんネットから国民年金保険料を納付することができる「納付書レス納付」がスタートした。
納付書が手元になくても、ねんきんネットにアクセスし、インターネットバンキングからPay-easy(ペイジー)納付をすることが可能となる。
インターネットバンキングを利用していない方でも、ねんきんネット上でPay-easy(ペイジー)納付の収納番号等を確認し、その後Pay-easy(ペイジー)納付対応のATMから振り込むことができる。