令和6年04月気になる話題|

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令和6年4月 気になる話題

国税のPay払い 国税をクレジットカードで納付する場合、支払い時にポイントはつくが、同時に金額に応じて決済手数料もかかる。その点、Pay払いで納付した場合、決済手数料はかからずチャージした際のポイントも得られるため、
単純にクレジットカードで納付するよりもお得となる。なお、Pay払いによる納付は1度につき30万円までとされているが、複数回に分けることで30万円を超える納税も可能となる。

定額減税 6月以降最初に支払われる給与や賞与から控除がスタートする定額減税について
妻が扶養内でパートやアルバイトをして給与収入を得ている場合は妻の勤務先ではなく夫の勤務先で控除される。
妻の所得が48万以下の場合は夫の給与から控除を受け、妻の所得が48万円を超える場合は妻自身の給与から控除を受けることになる。

適格請求書の交付義務が免除される自動販売機や自動サービス機の範囲について 適格請求書の交付義務が免除される自動販売機特例の対象となる「自動販売機や自動サービス機」とは、自動販売機による飲食料品の販売以外にも、コインランドリーやコインロッカー、金融機関のATMによる手数料が該当します。このように機械装置のみにより「代金の受領」と「資産の譲渡等」が完結するものが該当します。
似たような性質に思われるコインパーキングについては、「代金の受領」と券類の発行はその機械装置で行われますが「資産の譲渡等」は別途行われるため、自動販売機特例の対象とはなりません。

法人事業概況説明書の様式の改訂 令和6年3月1日以後終了事業年度分より法人事業概況説明書の電子帳簿保存法の適用状況と年末調整関係書類の電子化の状況の項目欄が追加されます。
・電子帳簿保存法の適用状況
表面の(7)データ保存先から電帳法適用状況に名称変更

・年末調整関係書類の電子化
裏面の下部に年末調整事務の電子化について、取扱いの有無、年末調整関係申告書及び各種控除証明書の受付方法、年末調整事務で利用しているシステムについて記載

SNS広告の仕入控除について SNS等を利用した広告費の消費税処理は現在下記の通りとなる。
・Google広告(課税)
・yahoo広告(課税)
・itunes広告(課税)
・Facebook広告(不課税)
・X(旧:Twitter)広告(不課税)
・Instagram(不課税)
・Zoom利用料(課税)
・adobe利用料(課税)
不課税のものについては、事業者向けの国境を超える電気通信役務の提供にあたり、リバースチャージの対応が原則となるが、課税売上高95%以上の事業者は対象外で処理して良いこととなっている。
また、不課税のものについても今後取り扱いに変更が変わる可能性がある為取り扱いに気をつけた方が良いであろう。

源泉所得税の加算税・延滞税をクレジットカードで納付する場合 加算税・延滞税をクレジットカードで納付する場合は、国税クレジットカードお支払いサイトにて、注意事項をチェック→同意→利用者情報を入力→納付内容を源泉所得税及び復興特別所得税(告知分)選択→課税期間や金額を入力して納付が出来る。

インボイス 登録申請書の書き方について 国税庁HPに登録申請書の書き方のフローチャートが掲載されている。
YES/NO形式で質問に答えていくもので、ケースごとに書き方を説明しており、フローチャート上でそれぞれのケースをクリックすると、一部のチェック欄が記載された様式をダウンロードすることが出来る。

自動ダイレクトについて R6.4月から自動ダイレクトが始まる。e-taxの申告等データを送信する画面で「自動ダイレクトを利用する」の項目にチェックを入れて送信すると、申告等データの送信と併せてダイレクト納付の手続きができる。
利用すると、口座引落日は各申告手続きの法定納期限となり、法定納期限に手続きをした場合は、その翌取引日に口座引落しされる。
自動ダイレクトを利用する条件として、「R6.4.1以降、法定納期限が到来する申告手続きであって、法定納期限内に申告手続きをする場合であること」
また、利用に当たって、法定納期限当日に自動ダイレクトの手続きをした場合は、納税額に制限があるため注意が必要。例えば、法定納期限当日に申告手続きをする日がR6.4.1~R8.3.31の場合、納税額が1,000万以下の制限がある。

保証人なしが選択できる信用保証制度の取扱いの開始について 法人である中小企業が一定の要件を満たした場合、保証料率の上乗せを条件に保証人による保証を提供しないことを選択できる【事業者選択型経営者保証日提供制度】が3月15日から開始された。(1)過去2年間において決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。(2)直近の決算において代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。(3)直近の決算において債務超過でない(こと、または直近2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。(4)上記(1)および(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。(5)中小企業者が、保証料率の上乗せにより保証人の保証を提供しないことを希望していること。上記の5つの要件を満たす必要がある。(3)の要件を両方満たす場合は0.25%上乗せ、いずれか一方の場合は0.45%上乗せとなる。

中古住宅購入時の住宅ローン控除について 中古住宅取得ローン控除と増改築ローン控除は併用できるが、金額は2,000万円×0.7%が上限。
ただ、夫婦等で共有名義でローンを組めば、合計4,000万円×0.7%の控除を受けることができる。(令和4年1月1日以降取得 一部改訂)

インボイス制度について、クレカにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例について タクシーチケットの金額を仕入税額控除の対象とするためには、適格簡易請求書の保存が必要だが、タクシーチケットは受領後に取引先に渡されることが多いため、請求書の保存が難しい場合もある。そのためクレカ明細書などからタクシー事業者が適格請求書を発行したことが確認できれば証票がなくても帳簿の保存で控除可能。ただし、他の事業者を利用した場合は、領収書や帳簿の保存で一定割合の仕入控除を受けられる。

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