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令和6年6月 気になる話題

事業専従者の定額減税 専従者として給与の支払いを受ける人は、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等に係る源泉徴収において、順次減税され、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受ける。
なお、専従者として給与の支払いを受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされないため、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれない。

事前確定届出給与の対象となる役員賞与 事前確定届出給与の対象となる役員賞与は当期の職務執行期間に対応するものが原則となるため、“過去の職務執行期間の対価”として支給するものは対象外となります。

森林環境税 2024(令和6)年度から国内に住所のある個人に対して個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。
都道府県・市町村は、インターネットなどを利用してその使い道を公表しなければならないことになっています。

定額減税が引ききれない場合 定額減税について、給与金額もしくは扶養親族の状況によっては、令和6年中に引ききれない方が出てくると思われます。
年末調整や確定申告で精算しても引ききれない控除額がある場合、令和7年の給与には反映させずに「調整給付」で給付を受けることとなる。
流れを簡単に説明すると下記の通りとなる。
1、令和5年の所得の状況等により、定額減税が引ききれない概算の給付を市区町村が計算し、該当者へ案内
2、案内を受けた方が手続きを行い給付を受ける
3、令和6年の所得が確定後、市区町村が計算しすでに給付を受けた金額を超える給付が生じたら、市区町村から該当者へ追加給付の案内をする
4、案内を受けた方が手続きを行い追加の給付を受ける
調整給付については市区町村の受付となるため、会社及び税務署が手続きを行うことは無い。

定額減税で事業所得と給与所得がある場合 事業所得や不動産所得の金額が少なく、予定納税を行っていないパターンは、給与所得のみの場合と同じく、主たる給与(甲欄)の支払者のもとで定額減税を行い、年末調整を経て最終的に確定申告により精算される。

横浜市の中小企業デジタル化推進支援補助金と中小企業デジタル化相談 横浜市では、「中小企業デジタル化推進支援補助金」の募集が開始された。
この補助金は、中小企業が生産性向上のために行うDX・デジタル化にかかわる費用を補助するもので、小規模事業者向けの導入コースは最大10万円、中小企業者へのDXコースは最大100万円の補助金が出る。
契約を締結する前に申請書の提出が必要となり、交付決定日以降に契約を締結、支払、設備の導入効果の確認後、実績報告を行うことで、交付額の確定通知書が届き、補助金の請求ができる流れとなっている。
募集期間はそれぞれ9月末、10月末。
また、横浜市は中小企業デジタル化相談という、デジタル化等に悩みを抱えている事業者を対象に専門家が相談企業を訪問し、現場に即したアドバイスを行うという事業も行っている。年3回までは無料で利用できる。

中小企業倒産防止共済制度について見直し この制度は、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられ、その掛金は損金(必要経費)算入できますが、短期間で解約・再加入を繰り返す節税目的の利用が多いことから、令和6年度税制改正において、今年10月以後、一定の場合は掛金の損金算入ができないとする見直しが行われています。
具体的には、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例において、今年の10月1日以後に中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、同法の共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する共済契約に係る掛金については、同特例の適用が出来ない事とされるようです。(所得税についても同様です。)

NISA口座の相続について NISA口座を開設している方がなくなった場合、相続人は金融機関へ非課税口座開設者死亡届出書等を提出し、NISA口座内の株式・投資信託等を相続人の口座へ移管する場合は、被相続人のNISA口座の金融機関に、相続上場株式移管依頼書を提出する。
相続が開始した時点で被相続人のNISA講座は終了し、相続人の特定口座または一般口座に移管することとなります。その際被相続人のNISA口座と相続人の特定口座は同一の金融機関でなければなりません。相続発生時までの含み益については非課税となりますが、NISA口座の投資商品を売却する際、相続以降に発生した含み益には税金がかかり、非課税のまま持ち続けることはできません。また、相続人の方がNISA口座を開設していても、相続によって取得した株式等はNISA制度の適用を受けることはできません。なくなった日以降に受け取った配当金や分配金にかんしても、非課税にはならず所得税・地方税が発生します。

賃上げ促進税制について 日本商工会議所から「中小企業向け賃上げ促進税制の周知チラシ」が公表されました。
中小企業庁が公表しているガイドブックよりも簡潔に作られており、令和6年度税制改正による繰越控除措置、上乗せ措置の創設・緩和も含めた制度概要が分かりやすく解説されており、お客様より賃上げ促進税制について質問をいただいた際にご案内しやすい資料となっています。

インボイス制度と確定申告について インボイス制度が始まってから初めての確定申告が行われた今年。個人事業主からの消費税の申告件数は197万件余りと去年の2倍近く増加した。取引先が一方的に値下げをする要求などの行為も相次いでいる。

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