改正された減価償却の償却方法についてその2
減価償却資産について、毎年費用化できる償却額が増えると良いケースと増えると困るケースがあります。
増えるのが良いケース
利益が十分に出ていて償却額が増えれば節税になるケースなどです。経営的にも設備への投資額を早期に回収できるという点で好ましいのではないでしょうか。
増えると困るケース
償却額が増えると困るケースとは利益が不足している時などです。特に事業の不調などにより予定していた利益額を達成することが難しくなった場合などは、増えた償却可能額がさらに利益を圧迫することになりかねません。
現在の償却資産の状況や今後の設備投資計画、利益計画などを再点検して、減価償却に対する経営戦略を検討する必要があるかもしれません。
現在の償却資産の状況や今後の設備投資計画、利益計画などを再点検して、減価償却に対する経営戦略を検討する必要があるかもしれません。
一般的な企業で利用される償却方法
一般的な企業で利用される償却方法は「定額法」と「定率法」です。
定率法 | 資産の帳簿価額の減少に応じて毎年の償却額が低下していく方法 定率法の場合は取得直後の償却額が大きいため資金回収効率や節税効果が高い |
定額法 | 毎年均等に償却していく方法 毎年の償却額の変動が少ないため利益計画等への影響が少ないというメリットがある |
どちらの償却方法を利用するかは企業が選択できますが、選択しない場合は法人は定率法、個人は定額法が法定の償却方法となります。
また、建物(定額法)、生物(定額法)、営業権(均等償却)のように償却方法が定められている資産もあります。
この償却方法を変更する場合は、「新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」までに所轄税務署長に申請することが必要になります。
また、建物(定額法)、生物(定額法)、営業権(均等償却)のように償却方法が定められている資産もあります。
この償却方法を変更する場合は、「新たな償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日」までに所轄税務署長に申請することが必要になります。